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相談予約専用ダイアル・24時間録音で予約受付中 破産とは、長期の分割返済すら無理な場合に、裁判所に申し立てを行って、債務の支払の免除を求める手続です。
破産しただけでは債務の支払を免れるわけではなく、裁判所に免責決定を出してもらって初めて債務を支払う責任を免除されます。
これを免責といいます。
マンションの住宅ローンを滞納し、他の債務も支払うことができないケースで、破産手続をとると、マンションはいずれ所有者の手を離れることになります。
破産者に不動産があるケースでは破産手続において破産管財人が選任されることが多く、破産手続の中で破産管財人がマンションを任意売却して売却額の一定割合を財団(債権者に対する配当原資)に組み込みます。
あるいは、債権者から住宅ローンの滞納を理由に競売手続を申し立てられてしまいますと、破産手続とは別に競売手続の中でマンションの換価が進むこともあり得ます。
破産管財人を選任するかどうかは裁判所が決めます。破産管財人を選任することが必要であると裁判所が判断した場合には、破産を申し立てる人は裁判所に予納金を20万円納めなくてはいけません。
もしマンションのような財産がなく他に配当に当てられるような資産もなければ、他に問題がない場合には、破産管財人は選任されず同時廃止手続というもっと簡便な手続で行われることになります。
この場合は数万円で破産手続を行うことができます。(ただし弁護士費用を除きます)
したがって、住宅ローンを組んだ住宅購入者が破産するときには、破産の申立てを行う前に不動産を任意売却してしまい、財産が無い状態で破産手続を行えば、破産管財人が選任される場合に必要となるかもしれない予納金20万円を納めなくてよくなる可能性もあります。
ほかにも任意売却の際には競売手続には期待できない、いわゆる引っ越し代がもらえるかもしれません。
ただし、任意売却をすれば当然のことですが、決済までに住宅を明け渡さなくてはいけません。後の住宅の手当てをしておくことも必要です。
このあたり、メリット・デメリットを慎重に考慮して、具体的な方法を検討していくことになります。
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