住宅ローン返済の滞納・遅延時の任意売却につて
住宅ローンが払えない・・・金融機関への返済が・・・
給料の減少
ボーナス減額
金利の上昇による返済額の増加
色々理由があっても、住宅ローンの返済だけは待ってはくれません!
住宅ローンを滞納して行くとどうなるのか?
どのように対応するのが良いのか?
滞納したときの金融機関の反応は?
このような場合は、あなたは、誰に相談しますか?
誰の言っていることを信じますか?
住宅ローンの返済を滞納・遅延するとどうなるのか?
住宅購入時に住宅ローンを組んで購入するのが一般的です!
ご自宅を購入するに際して住宅ローンを利用すると、購入した自宅に購入した日から(正確には所有権移転登記日より)抵当権が設定されます。
要するに、お金を貸した銀行が、購入した不動産を担保に取るということです。
この抵当権!
普段(滞納や遅延が無い時)は、所有者が自由に不動産を使用収益できるのですが、いざ、滞納する・遅延が始まると、この権利を根拠にお金の返済を迫ると言うことになるのです!
そこで、金融機関は不動産の所有者(返済が滞ると「債務者」と言う言い方に変わってきます)に返済のためにどうするの?ということになってきます。
所有者が選べる道はひとつ!
滞納期間が長くなれば、「一括返済」と言うことになってきます!
もともと不動産のような高額物件は、一括で支払いができないから、住宅ローンを利用するのが当たり前なのですが、返済が滞ることで、分割払いする権利がなくなってしまうということになるのです。
住宅ローンの返済・滞納・遅延が続くと一括返済しか道はない・・・?!
一括返済するなら、その不動産を売却してお金に変えるしか一般的にはありません!
その換金のための売却方法には、2通りあります!
ひとつが「任意売却」と言われるものです。
もうひとつが「競売」です。
この「任意売却」と言うのは、「競売」が裁判所が関与して行われる「強制換価手続」なのに対して、債務者(不動産所有者)と債権者(この場合は住宅ローンを貸している金融機関)との協議話し合いによる売却から、「任意売却」と言われています。
当然、協議話し合いによる不動産の売却ですから、抵当権者(金融機関)の了解が必要になります。
担保(抵当権)が付いている状態では、買主が完全なる所有権を取得できませんから、担保(抵当権)をはずしてもらう(解除)してもらう必要があります。
金融機関がこの解除に任意に応じてもらう意味もあると思います。
いずれにせよ、裁判所の手続を受けずに不動産の売却・処分することを言います。
任意売却しても全額返済できるとは限らない・・・その後は・・・
25年から35年もの長きにわたり返済し続ける住宅ローンですから、返済できないとき、滞納してしまうことも十分あり得る話です!
残りの返済期間が20年でも、あと10年でも・・・
返済できない!滞納している!となると多くの場合、不動産を売却するしかなくなってしまいます。
但し、所有している不動産を売却、換金して、住宅ローンが全額返済できるなら、まだましです!
問題は、不動産を売却し、返済しても住宅ローンを全額返済できない場合です!
現在の任意売却相談のほとんどが、不動産・自宅を売却しても住宅ローンの残債額が発生してしまういわゆる「オーバーローン」と言う状態なのです。
このような状況での任意売却には注意が必要です!
売って終わりと言うのでは困ってしまうのです!
しっかりと、債務整理を一緒に行わないと、金融機関にいつまでも追いかけられますよ!任意売却で終わりではないのです!
『売れば終わりみたいなこと』を言ってくるところには要注意です!
任意売却と債務(借金)の整理方法はまったく別の話ですからご注意下さい。
抵当権が付いている不動産を売却したと言っても、債務(借金)自体がなくなるわけではありません。
この債務整理の方法や法律的な話は、弁護士から解説していただきます。ご注意下さい!
任意売却を解説しているHPの中には、債務(借金)の整理まで「任意売却」することで終了するような誤解を招く表現がありますが、実際にはそのようなことはありません。
前出の「オーバーローン」!売却後でも債務があれば、それは「無担保債権」として、請求する権利が金融機関に残ります。
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