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相談事例:離婚に伴う不動産の名義変更等CONSULTING EXAMPLE

相談事例:離婚に伴う不動産等の名義

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Q.離婚に伴うマンションの名義変更

はじめまして。
主人の浮気が原因で離婚するつもりです。
3年前に購入したマンションの名義を私100%にしてもらうことは
主人も納得しています。(現在は二人の名義です)

慰謝料のことと、名義変更のことを公正証書にするよう、弁護士から言われたので
公証役場に相談に行ったところ、まだローンが27年も残っているから妻100%にするのは
銀行がOKしないと思うよと言われてしまいました。
一応、私も正社員で働いていますが、主人の年収とくらべれば、半分です。

子供はアルバイトですが、働いているので、私の収入と子供からの援助でローン返済をしていくつもりですが、名義を私に変えてもらわないと、今後主人が再婚して亡くなった場合、とられてしまいますよね?
私たち夫婦は再婚で子供は私の連れ子なので、離婚したら相続の権利は私も子供もありません。
今すぐ、私名義に変えなくても主人が亡くなった場合、とられなくてすむ方法はありますか?
遺言を書いてもらうとか???

浮気で苦しめられ、やっと子供たちとがんばっていく決意をしました。
子供たちにも助けてもらって、ローンを支払い、もし主人が今の浮気相手と再婚していて亡くなったとして
その人にとられるなんてことになったら悔しくてたまりません。

どうかいい考えをよろしくお願いします。。


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ご相談ありがとうございます。

弁護士にご相談されているようですから、財産分与としてマンションの名義を取得するのであれば、良いと思います。この場合の取得はご主人の名義の持分だけになります。銀行はOKしないでしょう。ですが名義は変えられます。抵当権は残りますので、この場合は、いわゆる物上保証人として、ご主人が住宅ローンの返済を遅らせると、マンションがとられてしまいます。


そこで、やはり、ご主人の住宅ローンの返済は当てにしないほうが良いと言う思いから、事前に銀行(今借りている銀行や他の銀行も含めて)でいくら借りられるか?ご自身で借りられる額を試算してもらってはいかがでしょうか?

当然現在の残りの住宅ローンには足りなくなると思うので(満額借りられればそれで良し!)差額をご主人から慰謝料の増額を含めて交渉してはいかがでしょうか?

ご相談者自身が借りられる額まで住宅ローンの残債が減れば、あなたに名義を100%移すことは可能ではないでしょうか?
住宅ローン全額付のマンションの持分を財産分与してもらっても仕方ないので、ご主人の持分のローン分はご主人に負担(一括返済です)してもらえれば、半額くらいになりませんか?
その位ならご相談者だけで大丈夫ではないでしょうか?


この方法で、名義を100%ご相談者のものにしておけば、相続の心配もありません。

恐らく、このようなご主人は、将来住宅ローンが払えなくなります。お金を使う所が変わりますので、優先順位が後回しにされるためです。
私は、このような相談の時は、一切ご主人は信じないでくださいと言います。自分が住んでいない住宅のローンを払い続けてくれるなんてありません。それほど責任感の強い人なら最初からこのような問題が発生することが無いはずです。

遺言書を今作成したとしても、新しい日付のものが出てくれば全く意味がありませんので、一括でご主人の持分に対応する金額を払っていただき、ご相談者の名義に全て変えるのが一番です。事前に金融機関にご相談していただき、ご相談者自身がいくら借りられるのか?あるいは、今のご相談者と共有名義であれば、残りのローン分を払って行けるまで、繰上返済するだけの資金を出してもらいましょう。

現在の住宅ローン残債−ご主人からの繰上返済=あなたが借入できる額(今の銀行若しくは他行でも(他行の場合は借換))

少し難しく感じるかもしれませんがどうでしょうか?ご理解いただけましたでしょうか?




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