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横浜不動産売却相談室は、住宅ローンや金融機関等の返済の滞納・遅延時の任意売却等の不動産売却相談を横浜市、川崎市等で実施中!

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 住宅ローン返済の滞納・遅延時の任意売却につて

住宅ローンが払えない・・・金融機関への返済が・・・

給料の減少
ボーナス減額
金利の上昇による返済額の増加


色々理由があっても、住宅ローンの返済だけは待ってはくれません!

住宅ローンを滞納して行くとどうなるのか?
どのように対応するのが良いのか?
滞納したときの金融機関の反応は?

このような場合は、あなたは、誰に相談しますか?
誰の言っていることを信じますか?



 住宅ローンの返済を滞納・遅延するとどうなるのか?

住宅購入時に住宅ローンを組んで購入するのが一般的です!
ご自宅を購入するに際して住宅ローンを利用すると、購入した自宅に購入した日から(正確には所有権移転登記日より)抵当権が設定されます。

要するに、お金を貸した銀行が、購入した不動産を担保に取るということです。
この抵当権!
普段(滞納や遅延が無い時)は、所有者が自由に不動産を使用収益できるのですが、いざ、滞納する・遅延が始まると、この権利を根拠にお金の返済を迫ると言うことになるのです!
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そこで、金融機関は不動産の所有者(返済が滞ると「債務者」と言う言い方に変わってきます)に返済のためにどうするの?ということになってきます。

所有者が選べる道はひとつ!
滞納期間が長くなれば、「一括返済」と言うことになってきます!

もともと不動産のような高額物件は、一括で支払いができないから、住宅ローンを利用するのが当たり前なのですが、返済が滞ることで、分割払いする権利がなくなってしまうということになるのです。


 住宅ローンの返済・滞納・遅延が続くと一括返済しか道はない・・・?!

一括返済するなら、その不動産を売却してお金に変えるしか一般的にはありません!

その換金のための売却方法には、2通りあります!
ひとつが「任意売却」と言われるものです。

もうひとつが「競売」です。

この「任意売却」と言うのは、「競売」が裁判所が関与して行われる「強制換価手続」なのに対して、債務者(不動産所有者)と債権者(この場合は住宅ローンを貸している金融機関)との協議話し合いによる売却から、「任意売却」と言われています。

当然、協議話し合いによる不動産の売却ですから、抵当権者(金融機関)の了解が必要になります。

担保(抵当権)が付いている状態では、買主が完全なる所有権を取得できませんから、担保(抵当権)をはずしてもらう(解除)してもらう必要があります。

金融機関がこの解除に任意に応じてもらう意味もあると思います。

いずれにせよ、裁判所の手続を受けずに不動産の売却・処分することを言います。

任意売却しても全額返済できるとは限らない・・・その後は・・・

25年から35年もの長きにわたり返済し続ける住宅ローンですから、返済できないとき、滞納してしまうことも十分あり得る話です!

残りの返済期間が20年でも、あと10年でも・・・
住宅ローンの滞納、遅延!誰に相談しますか?返済できない!滞納している!となると多くの場合、不動産を売却するしかなくなってしまいます。

但し、所有している不動産を売却、換金して、住宅ローンが全額返済できるなら、まだましです!

問題は、不動産を売却し、返済しても住宅ローンを全額返済できない場合です!

現在の任意売却相談のほとんどが、不動産・自宅を売却しても住宅ローンの残債額が発生してしまういわゆる「オーバーローン」と言う状態なのです。

このような状況での任意売却には注意が必要です!
売って終わりと言うのでは困ってしまうのです!
しっかりと、債務整理を一緒に行わないと、金融機関にいつまでも追いかけられますよ!任意売却で終わりではないのです!

『売れば終わりみたいなこと』を言ってくるところには要注意です!

任意売却と債務(借金)の整理方法はまったく別の話ですからご注意下さい。

抵当権が付いている不動産を売却したと言っても、債務(借金)自体がなくなるわけではありません。

この債務整理の方法や法律的な話は、弁護士から解説していただきます。ご注意下さい!

任意売却を解説しているHPの中には、債務(借金)の整理まで「任意売却」することで終了するような誤解を招く表現がありますが、実際にはそのようなことはありません。

前出の「オーバーローン」!売却後でも債務があれば、それは「無担保債権」として、請求する権利が金融機関に残ります。




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所有者・売主の立場を踏まえた売却案とプロとしての着眼点で、より多くの選択肢と提案を心掛けております。
後悔しない不動産売却等、借地権や底地等の売却についてもご相談いただけます。
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